2026/10/29
特許権侵害訴訟における勝訴判決(非侵害)に関するお知らせ
2024年6月に株式会社シー・オー・コンヴより提起されておりました、当社のネットワークブートシステム関連技術に関する特許権侵害訴訟につきまして、本日、知的財産高等裁判所において、1審の大阪地方裁判所の判決に引き続き、控訴審でも、当社の主張が認められ、勝訴判決が言い渡されました。
1. 訴訟手続及び判決の概要
原審である第1審訴訟(事件番号:令和6年(ワ)第6010号)においては、2026年3月12日に、大阪地方裁判所において当社の主張が認められ、当社の提供するシステムが原告の保有する特許(特許第4808275号)の技術的範囲に属さないと判断の上、原告の請求をいずれも棄却し、当社の製品は原告の特許権を侵害していないとする勝訴判決が言い渡されました。
これに対して、同月30日に、原審原告から、知財高等裁判所に対して、控訴が提起されましたが、控訴審訴訟(事件番号:令和8年(ネ)第10042号)においても、本日、知的財産高等裁判所においても、原審の非侵害とする判断を認めると共に、さらに踏み込んだ明確な非侵害の判断を示して、控訴を棄却するとの勝訴判決を言い渡しました。
これにより、当社の製品は原告の特許権を侵害していないとする勝訴判決は、原審に引き続き、控訴審でも認められたことになります。
2. 当社の見解
当社は創業以来、独創的な技術開発を重んじ、他者の知的財産権を尊重しつつ製品展開を行ってまいりました。
今回の判決により、当社の技術的独自性と正当性が司法の場において公に証明されたものと確信しております。
3. 今後の対応
本判決を受け、当社の製品をご利用中のお客様、および導入をご検討中の皆様には、今後とも安心して当社製品をご活用いただけるように取り組んでまいる所存です。
当社は引き続き、革新的なソフトウェア技術の提供を通じて、より良いIT環境の構築に寄与してまいる所存です。
お問い合わせは
株式会社ワッセイ・ソフトウェア・テクノロジー
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